2021/1/30
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、対象期間と申請期限が延長されました。
対象期間は従来の令和2年12月までが令和3年1月及び2月も対象となり延長されました。それに伴って申請期限も令和3年5月31日までとなっています。
対象者は①令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に、事業主の指示で休業した中小事業主の労働者で、②その休業に対する休業手当や賃金を受け取れなかった方です。
休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が支給されます。
原則として事業主に支給要件確認書を作成してもらう必要がありますが、事業主が協力しない場合、労働者から申請することも可能です。
詳しくは添付のファイルをご覧いただくか、
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のウェブページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
もしくはコールセンター
0120-221-276
(月~金8:30~20:00、土日祝8:30~17:15)
でご確認ください。
宇治市議会議員 かどや(角谷)陽平 https://yohei-kadoya.com
https://www.facebook.com/3123381144425149/posts/3618442884918970
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カドヤ ヨウヘイ/40歳/男
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