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【不動産登記法改正】相続登記申請の義務化が始まる!

2024/4/1

これまで相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていましたが、いよいよ本日からから義務化が始まりました。エイプリルフールだけど嘘じゃありません。

施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

又、相続登記の登録免許税が免除される対象が本日から拡充されます。

通常、 相続登記の登録免許税は「相続した不動産の固定資産税評価額×0.4%」で計算します。
(但し相続人以外の人が遺言によって取得した不動産を登記する場合の税率は2%と定められています。)

法務省の画像をご案内します。期限がありますが相続登記には一定の時間も必要となりますのでお早めにご確認いただけますと幸いです。

法改正に関する法務省HPは↓から
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

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二井 くみよ

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