2024/9/5
昨日、通算11回目の一般質問が終わりました!
これまでに比べて質問時間は短めでしたが(普段が長すぎるという説もある。笑)、3つのテーマについて有意義なやりとりができたと思います。
傍聴にもたくさんの方がお越しくださり、勇気づけられました。
中継でご視聴くださった皆様も含めまして、誠に有難うございました!
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それでは早速、内容のご報告に移ります。
まずは「接骨院・鍼灸院等における健康保険利用の適正化について」です。
国全体で医療費の伸びはとても深刻な問題となっており、健康保険の利用を適正化することはとても重要です。
特に国民健康保険については市が保険者となっており、その状況は市の財政に直接的な影響を及ぼします。
私たちが身体の痛みに悩まされた時に通う施設は、整形外科・接骨院・鍼灸院・マッサージ・整体など、様々な種類があります。
整形外科は医療機関なので、基本的には健康保険が適用されます。
逆に、マッサージ・整体などは国家資格を要しない施設であり、健康保険は適用外です。
ここで課題になるのが、一部の施術にのみ保険が適用できる、接骨院や鍼灸院です。
※接骨院については、整骨院と呼ばれることもありますが、ここでは「柔道整復師法」に基づくこれらの施設を「接骨院」、はり・きゅうをはじめとした「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に基づく施設を「鍼灸院」と呼んでいます。
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接骨院で健康保険が適用されるのは「骨折、脱臼、打撲及び捻挫」に限定されており、骨折・脱臼については緊急の場合を除き医師の同意を得ることが必要とされています。
本来、慢性の痛みには保険を適用できませんが、実際には
・慢性であることを隠すかのように数ヶ月ごとに部位を変えて施術する
・慢性の痛みであるにもかかわらず、急性の怪我として取り扱う
・実際の施術箇所より多くの部位数を申請する
などのケースが横行していると聞きます。
鍼灸院についても、「神経痛、リウマチといった医師による適当な治療手段のない特定の慢性疾病」のみが対象とされていますが、医師の同意を適正に得ていない、往療料を不正受給するといった事例が全国的に発生しています。
本市の国民健康保険において、接骨院に対する給付は年間約2.2億円、鍼灸院に対する給付は約5,000万円にのぼっており、厳しい財政状況もふまえると不要な支出は許されません。
また、法を遵守している接骨院・鍼灸院との公平性の観点からも、厳格な対応が必要です。
正直者が馬鹿を見るような状況は、本当に許されないので。
接骨院・鍼灸院は保険医療機関ではないため、保険適用にあたっては利用者が申請書に署名する仕組みとなっていますが、その書面に施術所が虚偽の情報を記載しているなら、利用者に不正の片棒を担がせているとも言えます。
利用者を保護するという観点からも、適正化の取り組みは重要です。
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今日はここまで!
次回以降、その具体的な問題点と改善策についてご報告してまいります!
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