すぎむら 慎治 ブログ
出演者の逮捕を理由とした助成金交付取り消しは違法だとして、映画制作会社が文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」(芸文振)を訴えていた裁判が6月21日に行われました。 東京地方裁判所は【『公益性の観点』から助成金交付の決定を撤回したのは「裁量権を逸脱した処分だ」】とする判決を出しました。 ※※※司法消極主義の立場からは当然の判断だと思いましたし、この判決を機に、出演者の不祥事を理由に作品がお蔵入りするようなことがなくなれば良いと思います。ただ、争点となった補助金適正化法と表現の自由の関係については、色々と思うところがあります。 判決文では『行政が映画の再編集などを求めていた』ことに触れ、「助成金を受けるために意に沿わない再撮影をすることになれば、芸術団体の自主性が損なわれる」としました。 この部分だけ読めばまったく続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』