2022/7/3
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参議院選挙で一部の外国人が選挙運動をしている。
これは違法行為ではないのか。
外国人参政権付与を公約する候補者の集会を宣伝する。投票を呼びかける外国人団体などの活動も含めての話しだ。
最高裁は昭和53年10月4日マクリーン事件判決で、
「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民 のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治 的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である」と判示している。
これは憲法上、在留外国人には、「わが国の政治 的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるもの」が、政治活動の自由として保障されないと解すべき判例だ。
選挙運動(特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為)は、まさに「わが国の政治 的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」である。
つまり在留外国人が選挙運動をすることは、憲法上許されない。
総務省自治行政局選挙課は、
公職選挙法に外国人の選挙運動に関する規定がないことを理由に、在留外国人も選挙運動ができると言う意見を表明しているから驚きだ。
総務省の見解は明らかに憲法違反だ。
公職選挙法に外国人の選挙運動に関する規定がないのは、憲法上在留外国人には選挙運動の自由が政治活動の自由として保障されていないからだ。
憲法の下位規範にすぎない公職選挙法を根拠に最高裁の憲法解釈を変更して、在留外国人に選挙運動の自由を認めることなど許されない。
総務省選挙課は
「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」を暴力革命に限定しているのだろうか。在留外国人も選挙運動ができると言うのは、憲法判例を間違った解釈をしている。
政治資金規正法第22条の5は
「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない」としている。
外国人からの寄附を禁止しているのだ。
外国人や外国組織、外国政府など、外国勢力によって影響を受けることを未然に防止するためだ。
政治献金すら外国人に認められていないのに、積極的な政治活動である選挙運動が在留外国人に認められると言うのであれば、まったく整合性がないではないか。
在留中国人はもうすぐ100万人を超える。
反日活動をしている国が、在日国民の選挙運動を通じて合法的に対日工作を行う。
日本の政治を左右することができる。これは悪夢だ。
参議院副議長の角田義一議員が、朝鮮総連からの違法献金が見つかり副議長を辞任した。
外国人からの献金すら違法行為なのだ。選挙運動は違法と解すべきだ。
在留外国人による憲法違反の選挙運動によって当選した議員が、合法的に外国のために政治を行う。こんな違法を許してはならない。
(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
「政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者」
「法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者」。
現行法令でも処罰出来るが、公選法を改正し、明確に選挙運動をした在留外国人も退去強制の対象になるとして抑止すべきだ。
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