2020/5/8
*千葉市からの情報です。
千葉市環境保健研究所の検査により、新たに新型コロナウイルスに感染した患者(50代男性)が1件確認されました。
2020年5月7日 患者数95名(入院中33名、退院56名、死亡4名、療養終了2名)
特別定額給付金に係る申請受付開始時期及びコールセンターの設置について
1 オンライン申請
(1)受付開始 5月15日(金)
(2)口座振込 5月下旬から順次振込
2 郵送申請
(1)申請書の発送 5月下旬から順次発送
(2)口座振込 6月中旬から順次振込(申請書受理後、最短で2週間程度を予定)
3 千葉市特別定額給付金コールセンター
(1)設置日 5月11日(月)
(2)開設時間 9:00~17:00(平日のみ)
(3)電話番号 245-5854
※耳や言葉の不自由な方は、以下の電子メールでお問合せください。
【電子メール】t-kyufukin@city.chiba.lg.jp
子どもルームにおける利用自粛要請期間の再延長等について
政府による新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言の延長決定を受け、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、現在施設の利用自粛の要請を行っている子どもルームにおいては、利用自粛要請の期間を再度延長し、5月30日(土曜日)まで利用の自粛を要請することとしました。つきましては、家庭での保育が可能なご家庭におかれましては、引き続き利用の自粛をお願いします。
1 利用自粛要請期間(再延長)について
5月7日(木)~30日(土)
2 利用料について
5月7日(木)~30日(土)までの期間中に、子どもルームの開所日(土曜日含む。)に10日以上お休みいただいた場合は、5月分の利用料を全額免除します。
※口座振替をご利用の方は一旦お支払いいただきます。(翌月以降の利用料に充当もしくは返金します。)
※上記の期間、お休みが10日未満(土曜日含む)の場合は通常通り5月分の利用料をいただきます。
※お休みの日数を利用者の皆さまから市へ報告することは必要ありません。 (手続きは不要です。各ルームの利用状況を市で確認します。)
※既に5月休所の手続きをされている場合は、休所月数に含めないものとします。
3 おやつの提供について
5月中のおやつの提供は中止とします。(持込は可)
※5月分のおやつ代はいただきません。
※落花生・そば・キウイフルーツが原材料に含まれるおやつは、アレルギーがない児童でも持ち込むことをご遠慮いただいておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
4.今後の対応等について
国や県の方針決定などを受けて、新たな変更等がある場合には、市ホームページで周知を行う場合があります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための利用自粛要請を踏まえた従業員の勤務に関する配慮について(お願い)
本市内の子どもルームにおいては、これまでも新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた対応の徹底を図っているものの、業務の性質上、いわゆる3密(密閉・密集・密接)の密集状態を完全に防ぐことは困難であることから、5月7日(木曜日)から5月30日(土曜日)の間、利用自粛の協力について、改めてお願いすることといたしました。
利用自粛期間において、子どもルームを利用されている保護者の皆さまにおかれましては、社会経済活動を支えるために必要不可欠なお仕事をされているなど、真に児童の預かりを必要とされていると認識しておりますが、可能な限り利用自粛にご協力いただけるよう、事業者の皆様におかれましては、従業員の在宅勤務や休暇取得等について、特段のご配慮をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染予防に係る保育園等の対応について
千葉市内の認定こども園・保育園・地域型保育事業所における対応は以下のとおりとなります。
※ 登園自粛要請期間について、5月31日(日)まで延長します。(休日保育を含む)
※「育児休業明けとして入所内定した児童について」、「保育の必要性の事由が「求職中」の認定期間について」の取り扱いの期間を延長しています。
対応
千葉市内の認定こども園(2号児童、3号児童)・保育園・地域型保育事業所について、新型コロナウィルス感染症の拡大により以下の期間で登園自粛をお願いしております。
期間:令和2年4月8日(水)~5月31日(日)
今後の感染拡大の状況により、政府や県からの要請が強化された場合(保育園等への休園要請等)は、本市の保育園等についても、原則休園とする可能性があります。
保育料の減免
登園を自粛した日数分の保育料は、後日返金します。
※詳細は「登園自粛要請期間中の保育料の減免について(市HP)」をご参照ください。
(1)5月分保育料
・5月7日(木)から5月31日(日)までの間、保育園等の開園日(土曜日含む)に10日以上お休みいただいた方は、5月分の保育料を全額免除します。
・上記の期間、10日未満(土曜日含む)お休みいただいた場合は、日割り計算します。
(2)4月分保育料
・4月8日(水)から5月2日(土)までの間、保育園等の開園日(土曜日含む)に10日以上お休みいただいた方は、4月分の保育料を全額免除します。
・上記の期間、10日未満(土曜日含む)お休みいただいた場合は、日割り計算します。
※原則として、一度決定済の保育料をお支払いください。
※後日、各園から登園自粛に協力いただいた日数の報告を受け、返金いたします。
(民間の認定こども園、小規模保育事業など、園と直接契約している場合は、各園にお問い合わせください。)
※お休みの日数を保護者の皆様から市へ報告する必要はありません。
(市に対する手続きは不要です。保育園等の利用状況を市・園で確認します。)
※延長保育に係る保育料は、現状のとおり、利用日数に関わらず、利用月分の月額を徴収します。但し、1日も利用しない場合のみ、後日返金します。
給食費の減免
食材料費の注文等を園がキャンセルできる食数分は、給食費を減免するよう市から園に依頼しています。詳細は各園に確認してください。
その他
お仕事等でお子さんを預ける際は、お子さんの健康状態の把握に努め、体調不良の際には登園を控えてください。
なお、お子さんに感染が疑われる場合やPCR検査を受診する場合などは、在籍する保育園等にご連絡ください。
登園自粛要請について勤務先への文書が必要な場合は、「登園自粛要請を踏まえた従業員の勤務に関する配慮について(市HP参照)」をご利用ください。
アフタースクールにおける利用自粛要請期間の再延長について
政府による新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言の延長決定を受け、アフタースクールにおいても、利用自粛要請の期間を再度延長し、5月30日(土曜日)までとしました。つきましては、ご自宅での保育が可能なご家庭におかれましては、引き続き利用の自粛をお願いいたします。
1.利用自粛要請期間(再延長)
令和2年5月7日(木曜日)~5月30日(土曜日)
2.利用料について
5月7日(木曜日)から5月30日(土曜日)までの期間中に、アフタースクールの開所日(土曜日含む。)に10日以上お休みいただいた場合は、5月分の利用料を全額免除します。
※口座振替をご利用の方は一旦お支払いいただきます。(翌月以降の利用料に充当もしくは返金します。)
※上記の期間、お休みが10日未満(土曜日含む。)の場合は通常どおり5月分の利用料をいただきます。
※お休みの日数を利用者の皆さまから市へ報告する必要はありません。(手続きは不要です。)
3.夜間の部のおやつの提供について
5月中のおやつの提供は中止とします。(持込は可)
※5月分のおやつ代はいただきません。
※落花生・そば・キウイフルーツが原材料に含まれるおやつは、アレルギーがない児童でも持ち込むことをご遠慮いただいておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
4.今後の対応等について
国や県の方針決定などを受けて、新たな変更等がある場合には、市ホームページで周知を行うことがあります。
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